労基法第81条
3年たっても治らないときは、打切補償という区切りがあるペン
療養を始めて3年たっても治らないときは、平均賃金の1200日分の打切補償を払えば、その後の補償をしなくてよくなるペン。
- この打切補償を払うと、第19条の解雇制限も外れるペン。重い意味を持つ条文ペン
ほんとうの条文を見るペン
第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。