労基法第109条

労働関係の書類は、5年とっておくペン

第十二章 雑則 / 記録の保存

働く人の名簿、賃金台帳、採用・解雇・ケガの補償・給料についての大事な書類は、5年とっておかないといけないペン。

  • 2020年の改正で3年から5年になったペン。当分のあいだは3年でもよい経過措置があるペン
やぶると30万円以下の罰金ペン
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使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

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