労基法第109条
労働関係の書類は、5年とっておくペン
労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇・災害補償・賃金に関する重要な書類は、5年間保存するペン。
- 2020年の改正で3年から5年になったペン。当分のあいだは3年でもよい経過措置があるペン
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇・災害補償・賃金に関する重要な書類は、5年間保存するペン。
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。