労基法第86条
それでも不服なら、労災保険審査官へ行けるペン
審査や仲裁の結果に不服があるときは、労働者災害補償保険審査官に審査や仲裁を申し立てられるペン。
ほんとうの条文を見るペン
前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。
審査や仲裁の結果に不服があるときは、労働者災害補償保険審査官に審査や仲裁を申し立てられるペン。
前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。