労基法第26条
会社の都合で休ませるなら、6割は払うペン
雇う人の責任で休業させるときは、休んでいる間、平均賃金の6割以上の手当を払うペン。
- 「仕事がないから来なくていい」は、会社都合の休業ペン
- 天災など、会社にどうにもできない理由なら対象外になることがあるペン
- 民法第536条2項なら全額請求できる場合もあるペン。6割は最低ラインペン
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。