労働基準法だペン
労基法第71条

その特例は、許可を受けた会社だけに使えるペン

第七章 技能者の養成

前の条文の特例は、行政官庁の許可を受けた使用者に使われる人だけに使えるペン。

ほんとうの条文を見るペン

前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。

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