労基法第2条
働く条件は、上下じゃなく対等に決めるペン
働く条件は、働く人と雇う人が対等の立場で決めるものだペン。決めたからには、労働協約・就業規則・労働契約を、どちらも守って誠実に果たすペン。
- 「雇ってやっている」という関係を、法律は認めていないペン
- 守る義務は雇う側だけじゃなく、働く側にもあるペン
ほんとうの条文を見るペン
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。