労基法第96条の3
危ない寮は、使用を止められるペン
寄宿舎が安全衛生の基準に反しているときは、行政官庁は使用の停止や変更を命じられるペン。そのときは、働く人の住まいについて必要な措置もとらせるペン。
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労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。