労基法第58条
親が代わりに労働契約を結んじゃダメだペン
親権者や後見人が、未成年者に代わって労働契約を結んではいけないペン。契約が未成年者に不利なら、親や行政官庁は将来に向かって解除できるペン。
- 働くかどうかは本人が決めることペン
- 親が勝手に決めた契約は無効になるペン
ほんとうの条文を見るペン
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。