労働基準法だペン
労基法第58条

親が代わりに労働契約を結んじゃダメだペン

第六章 年少者 / 未成年者の労働契約

親権者や後見人が、未成年者に代わって労働契約を結んではいけないペン。契約が未成年者に不利なら、親や行政官庁は将来に向かって解除できるペン。

  • 働くかどうかは本人が決めることペン
  • 親が勝手に決めた契約は無効になるペン
ほんとうの条文を見るペン

親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

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