労基法第119条
労働時間・休日・残業代の違反は、ここに集まっているペン
第32条(労働時間)、第34条(休憩)、第35条(休日)、第36条第6項(上限規制)、第37条(割増賃金)、第39条(年休)、第20条(解雇予告)などに違反した人は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン。
- 未払い残業と長時間労働は、ここに来るペン
- 差別(第3条・第4条)や、申告を理由にした不利益取扱い(第104条)もここペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者