労基法第94条
寮に住んでいても、私生活は自由だペン
寄宿舎に住む働く人の私生活の自由を侵してはいけないペン。寮長や室長など自治の役員を選ぶことに口を出すのも禁止ペン。
- 外出や面会をいちいち許可制にするのは、この条文にふれるペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。