労基法第115条の2
命令を変えるときの、経過措置を決められるペン
この法律に基づく命令を作ったり改めたりするときは、必要な範囲で経過措置を定められるペン。
ほんとうの条文を見るペン
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律に基づく命令を作ったり改めたりするときは、必要な範囲で経過措置を定められるペン。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。