労働基準法だペン
労基法第25条

出産・病気・災害のときは、給料日前でも払うペン

第三章 賃金 / 非常時払

出産・病気・災害など非常の場合の費用にあてるために請求されたら、給料日の前でも、すでに働いた分の賃金を払うペン。

  • 「前借り」ではなく、もう働いた分を先に受け取るだけペン
  • 本人だけでなく、生計を同じくする家族の出来事も対象ペン
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

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