労働基準法だペン
労基法第41条

管理監督者に、残業代は出ないペン。でも「名ばかり」はダメだペン

第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 / 労働時間等に関する規定の適用除外

農業・水産業の人、監督や管理の地位にある人、機密の事務を扱う人、監視や断続的な労働で許可を受けた人には、労働時間・休憩・休日の決まりを使わないペン。

  • いわゆる名ばかり管理職の争点がここペン。肩書ではなく、権限・待遇・出退勤の自由で判断されるペン
  • 管理監督者でも、深夜の割増賃金と有給休暇は別。ここは適用されるペン
ほんとうの条文を見るペン

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

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