労基法第96条の2
寮を建てるときは、あらかじめ届け出るペン
10人以上を働かせる事業や、危険・有害な事業の寄宿舎を建てたり移したり変えたりするときは、工事開始の14日前までに届け出るペン。基準に合わなければ、変更や工事の差し止めを命じられるペン。
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。