労働基準法だペン
労基法第20条

解雇するなら30日前に言うか、30日分払うペン

第二章 労働契約 / 解雇の予告

解雇するときは、少なくとも30日前に予告するペン。予告しないなら、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を払うペン。日数を減らした分だけ手当で埋める、という組み合わせもできるペン。

  • 「明日から来なくていい」なら、30日分の手当が要るペン
  • 天災などで事業が続けられないとき、本人に重い落ち度があるときは例外ペン。ただし行政官庁の認定が要るペン
  • 予告や手当は「解雇していい理由がある」ことを意味しないペン。理由の当否は別の話ペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

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