労基法第38条
掛け持ちで働いても、労働時間は足し算ペン
事業場がちがっても、労働時間の決まりを使うときは通算するペン。坑内労働は、坑口に入った時から出た時までを休憩込みで労働時間とみなすペン。
- 副業・兼業でも労働時間は通算されるペン。ここが副業のいちばんの論点ペン
- 通算して法定時間を超えた分の割増賃金は、あとから契約した会社が払うのが原則ペン
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労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。