労基法第11条
「賃金」は、名前が何でも賃金だペン
賃金・給料・手当・賞与、名前がどうであれ、働いたことの見返りとして雇う人が払うものは全部「賃金」ペン。
- 名前を「お礼」「報奨」に変えても、賃金は賃金ペン
- 一方で、恩恵的に配られるだけのものは賃金にならないことがあるペン
ほんとうの条文を見るペン
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
賃金・給料・手当・賞与、名前がどうであれ、働いたことの見返りとして雇う人が払うものは全部「賃金」ペン。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。