労基法第40条
どうしても特殊な仕事には、例外を作れるペン
公衆の不便を避けるためなど、特殊な必要がある事業については、必要やむを得ない限度で、労働時間や休憩について厚生労働省令で別の定めができるペン。
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別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。