労基法第63条 18歳未満を坑内で働かせちゃダメだペン 第六章 年少者 / 坑内労働の禁止 満18歳未満の人を、坑内で働かせてはいけないペン。例外なしペン。 やぶると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金ペン #年少者#子ども#危険業務#罰則#雇う人 ほんとうの条文を見るペン 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。