労働基準法だペン
労基法第34条

6時間超えたら45分、8時間超えたら60分の休憩ペン

第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 / 休憩

労働時間が6時間を超えるなら少なくとも45分、8時間を超えるなら少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えるペン。休憩は原則いっせいに、そして自由に使わせるペン。

  • 「途中に」なので、終業まぎわにまとめて与えるのはダメペン
  • 電話番をさせている時間は休憩ではなく労働時間ペン
  • ちょうど8時間なら45分でよいペン。8時間を「超えた」ら60分ペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

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