労働基準法だペン
労基法第106条

法律や就業規則は、みんなが見られるようにしておくペン

第十二章 雑則 / 法令等の周知義務

この法律の要旨、就業規則、労使協定などを、職場の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などの方法で、働く人に知らせるペン。

  • 36協定も周知の対象ペン。金庫にしまっておくのはダメペン
  • 社内ネットワークで見られるようにする方法でもよいペン
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

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