労基法第9条
「労働者」って誰のこと? ここで決めているペン
職業の種類を問わず、事業に使われていて、賃金を払われている人が「労働者」ペン。呼び名がアルバイトでもパートでも、当てはまれば労働者ペン。
- 「業務委託」という契約名でも、実態が指揮命令のもとで働いているなら労働者と扱われることがあるペン
- 労働者にあたるかどうかで、この法律が使えるかが決まる出発点ペン
ほんとうの条文を見るペン
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。