労基法第67条
1歳未満の子を育てる人は、育児時間を請求できるペン
生後1年に達しない子を育てる女性は、休憩とは別に、1日2回それぞれ30分以上の育児時間を請求できるペン。その時間に働かせてはいけないペン。
- 休憩とは別枠ペン。まとめて1時間にすることもできるペン
- 有給か無給かは、この法律では決めていないペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。