労基法第117条
むりやり働かせた罰は、いちばん重いペン
第5条(強制労働の禁止)に違反した人は、1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金ペン。
- この法律で最も重い罰ペン。罰金にも下限があるのが珍しいところペン
やぶると1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
第五条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第5条(強制労働の禁止)に違反した人は、1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金ペン。
第五条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。