労基法第105条の2

国は、働く人にも会社にも手を貸すペン

第十二章 雑則 / 国の援助義務

国は、この法律がうまく働くように、働く人にも雇う人にも資料を出すなどして手を貸すペン。

ほんとうの条文を見るペン

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。

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