労基法第105条の2
国は、働く人にも会社にも手を貸すペン
厚生労働大臣や都道府県労働局長は、この法律の目的を達するために、働く人と雇う人に資料の提供などの援助をするペン。
ほんとうの条文を見るペン
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
厚生労働大臣や都道府県労働局長は、この法律の目的を達するために、働く人と雇う人に資料の提供などの援助をするペン。
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。