労基法第32条の2
1か月単位で平均すれば、週40時間でもいいペン
労使協定か就業規則で決めれば、1か月以内の期間を平均して週40時間以内におさまるように、日や週で長短をつけられるペン。いわゆる1か月単位の変形労働時間制ペン。
- 月末が忙しい仕事などで使われるペン
- あらかじめ各日の労働時間を決めておく必要があるペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。