労働基準法だペン
労基法第118条

中抜きと、子どもを危ない目にあわせた罰ペン

第十三章 罰則

第6条(中間搾取)、第56条(最低年齢)、第63条(年少者の坑内労働)、第64条の2(女性の坑内業務)に違反した人は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金ペン。

やぶると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。

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