第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
- 第32条働くのは1日8時間・週40時間まで。ここが出発点だペン
- 第32条の21か月単位で平均すれば、週40時間でもいいペン
- 第32条の3フレックスタイムは、ここが根っこだペン
- 第32条の3の2フレックスで途中で辞めた人の、精算のしかたペン
- 第32条の41年単位でならす変形労働時間制ペン
- 第32条の4の21年単位の変形でも、途中で辞めたら精算するペン
- 第32条の5日ごとの忙しさが読めない小さな職場のための仕組みペン
- 第33条災害など非常時は、許可をとって時間を延ばせるペン
- 第34条6時間超えたら45分、8時間超えたら60分の休憩ペン
- 第35条休みは、毎週1回。これが法律の下限だペン
- 第36条残業させるには「36協定」がいるペン。上限も決まったペン
- 第37条残業代は25%増し、深夜も25%増し、休日は35%増しペン
- 第38条掛け持ちで働いても、労働時間は足し算ペン
- 第38条の2外回りで時間が測れないときは、所定どおり働いたとみなすペン
- 第38条の3専門職の裁量労働制は、ここが根っこだペン
- 第38条の4企画業務型の裁量労働制は、委員会の決議がいるペン
- 第39条半年働いたら、有給は10日。使わせるのは会社の義務だペン
- 第40条どうしても特殊な仕事には、例外を作れるペン
- 第41条管理監督者に、残業代は出ないペン。でも「名ばかり」はダメだペン
- 第41条の2高度プロフェッショナル制度は、ここだペン