労基法第6条
人の働きから、こっそり中抜きしちゃダメだペン
法律で許された場合をのぞいて、他人の就職に割りこんで利益を得てはいけないペン。いわゆる中間搾取・ピンハネの禁止ペン。
- 職業紹介や労働者派遣は、別の法律で許された仕組みだから例外ペン
- 許可のない紹介で手数料を取るのは、この条文にふれるペン
やぶると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。