労基法第64条の2
妊娠中の人などを、坑内で働かせちゃダメだペン
妊娠中の女性と、坑内の仕事をしないと申し出た産後1年以内の女性は、坑内のすべての業務につかせてはいけないペン。それ以外の18歳以上の女性も、掘削など一定の坑内業務は禁止ペン。
やぶると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの