労基法第96条
寮の設備は、健康と命を守れるものにするペン
寄宿舎について、換気・採光・照明・保温・防湿・清潔・避難・定員・就寝の設備など、健康と風紀と命を守るために必要な措置をとるペン。
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。