労働基準法だペン
労基法第96条

寮の設備は、健康と命を守れるものにするペン

第十章 寄宿舎 / 寄宿舎の設備及び安全衛生

寄宿舎について、換気・採光・照明・保温・防湿・清潔・避難・定員・就寝の設備など、健康と風紀と命を守るために必要な措置をとるペン。

やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。

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