労基法第5条
むりやり働かせるのは、いちばん重い違反だペン
暴行・脅迫・監禁など、心や体の自由を不当に縛る手段で、意思に反して働かせてはいけないペン。
- 労働基準法のなかでいちばん重い罰がつく条文ペン
- 「辞めさせない」「パスポートを預かる」なども、この条文にふれることがあるペン
やぶると1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金。この法律で最も重い罰ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。