第八章 災害補償
第八章 災害補償
- 第75条仕事でケガをしたら、治療費は会社が持つペン
- 第76条労災で休んだら、平均賃金の6割を補償するペン
- 第77条障害が残ったら、程度に応じて補償するペン
- 第78条本人に重い落ち度があれば、補償しなくてよいことがあるペン
- 第79条仕事で亡くなったら、遺族に平均賃金1000日分ペン
- 第80条葬式の費用として、平均賃金60日分ペン
- 第81条3年たっても治らないときは、打切補償という区切りがあるペン
- 第82条分割で補償することもできるペン
- 第83条補償を受ける権利は、辞めても消えないペン
- 第84条労災保険から出るなら、会社の補償責任は消えるペン
- 第85条補償に不服があれば、行政官庁に申し立てられるペン
- 第86条それでも不服なら、労災保険審査官へ行けるペン
- 第87条下請けの災害は、元請けが使用者とみなされるペン
- 第88条こまかいことは、省令で決めるペン