労基法第65条
産前6週・産後8週は休めるペン。産後は本人が望んでも休ませるペン
出産予定日の6週間前(双子以上なら14週間前)から、本人が請求すれば働かせてはいけないペン。産後8週間は、請求がなくても働かせてはいけないペン。産後6週を過ぎて本人が請求し、医師が認めた仕事なら例外ペン。妊娠中に軽い仕事への転換を求められたら、応じるペン。
- 産前は「請求したら」、産後は「請求がなくても」。ここがちがうペン
- 産後6週間は、本人が働きたいと言っても働かせられないペン
- 産休中の賃金の有無はこの法律では決めていないペン。健康保険の出産手当金があるペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。