労基法第16条
「辞めたら違約金」の約束は、はじめから無効だペン
契約を守らなかったときの違約金を決めたり、賠償額をあらかじめ決めておく契約はしてはいけないペン。
- 「1年以内に辞めたら研修費を返せ」といった約束は、この条文にふれることが多いペン
- 実際に生じた損害を、あとから請求すること自体は禁じられていないペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。