労働基準法だペン
労基法第16条

「辞めたら違約金」の約束は、はじめから無効だペン

第二章 労働契約 / 賠償予定の禁止

契約を守らなかったときの違約金を決めたり、賠償額をあらかじめ決めておく契約はしてはいけないペン。

  • 「1年以内に辞めたら研修費を返せ」といった約束は、この条文にふれることが多いペン
  • 実際に生じた損害を、あとから請求すること自体は禁じられていないペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

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