労働基準法だペン
労基法第105条

監督官は、知った秘密をもらさないペン

第十一章 監督機関 / 労働基準監督官の義務

労働基準監督官は、職務上知った秘密をもらしてはいけないペン。辞めたあとも同じペン。

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労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

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