労基法第105条
監督官は、知った秘密をもらさないペン
労働基準監督官は、職務上知った秘密をもらしてはいけないペン。辞めたあとも同じペン。
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労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
労働基準監督官は、職務上知った秘密をもらしてはいけないペン。辞めたあとも同じペン。
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。