労基法第114条
払わなかった会社に、裁判所が同額の付加金を命じられるペン
解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年休の賃金を払わなかった使用者に対して、裁判所は働く人の請求により、未払金と同じ額の付加金の支払いを命じられるペン。
- つまり最大で2倍になるペン。未払い残業代の裁判でよく出てくるペン
- 請求できるのは違反があった時から5年以内ペン
ほんとうの条文を見るペン
裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。