労働基準法だペン
労基法第108条

賃金台帳を作るペン

第十二章 雑則 / 賃金台帳

事業場ごとに賃金台帳を作り、賃金計算の基礎になることと賃金額を、賃金を払うたびに遅れずに記入するペン。

  • 労働時間数も書く項目ペン。ここが未払い残業の証拠になるペン
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

でシェア

キーワードでさがす / 全122条の一覧