労働基準法だペン
労基法第116条

船員と、家族だけの事業と、家事使用人には使わないペン

第十二章 雑則 / 適用除外

船員法の船員には、一部の条文をのぞいてこの法律を使わないペン。同居の親族だけを使う事業と、家事使用人にも使わないペン。

  • 家事使用人が対象外なのは、いま見直しが議論されているところペン
  • 船員には船員法という別の法律があるペン
ほんとうの条文を見るペン

第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

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