労働基準法だペン
労基法第104条

労基署に申告しても、それを理由にクビにされないペン

第十一章 監督機関 / 監督機関に対する申告

職場に法律違反があるとき、働く人は行政官庁や労働基準監督官に申告できるペン。申告したことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをしてはいけないペン。

  • 告発したことへの仕返しは禁止ペン。ここが働く人のいちばんの守りペン
  • 相談は匿名でもできるペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

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