労基法第79条
仕事で亡くなったら、遺族に平均賃金1000日分ペン
働く人が仕事が原因で亡くなったときは、遺族に平均賃金の1000日分を補償するペン。
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
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労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
働く人が仕事が原因で亡くなったときは、遺族に平均賃金の1000日分を補償するペン。
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。