労働基準法だペン
労基法第4条

同じ仕事なら、女性だからと賃金を下げちゃダメだペン

第一章 総則 / 男女同一賃金の原則

女性であることを理由に、賃金で男性と差別してはいけないペン。1947年からずっと書いてある条文だペン。

  • 「女性は結婚したら辞めるから」といった理由づけも通らないペン
  • 賃金以外の差別は男女雇用機会均等法のほうで扱うペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

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