労基法第4条
同じ仕事なら、女性だからと賃金を下げちゃダメだペン
女性であることを理由に、賃金で男性と差別してはいけないペン。1947年からずっと書いてある条文だペン。
- 「女性は結婚したら辞めるから」といった理由づけも通らないペン
- 賃金以外の差別は男女雇用機会均等法のほうで扱うペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。