労働基準法だペン
労基法第104条の2

監督官は、報告や出頭を求められるペン

第十一章 監督機関 / 報告等

行政官庁や労働基準監督官は、この法律を施行するために必要なとき、雇う人や働く人に報告させたり、出頭を命じたりできるペン。

やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

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