労基法第104条の2
監督官は、報告や出頭を求められるペン
行政官庁や労働基準監督官は、この法律を施行するために必要なとき、雇う人や働く人に報告させたり、出頭を命じたりできるペン。
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。