労働基準法だペン
労基法第24条

給料は、現金で・本人に・全額を・毎月・決まった日にペン

第三章 賃金 / 賃金の支払

賃金は通貨で、直接本人に、全額を払うペン。さらに毎月1回以上、決まった日に払うペン。法令や労使協定があるときだけ例外が認められるペン。

  • これが有名な賃金支払の5原則ペン
  • 口座振込は本人の同意があるからできるペン。2023年からは資金移動業者の口座(デジタル払い)も条件つきで可能ペン
  • 社宅代や積立金を勝手に天引きするには、労使協定が要るペン
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

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