労基法第91条
減給の制裁には、上限があるペン
就業規則で減給の制裁を定めるときは、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけないペン。総額も、1回の給料の10分の1を超えてはいけないペン。
- 遅刻や欠勤の分を引くのは「制裁」ではなく、働いていない分の控除ペン。ここは別ものペン
ほんとうの条文を見るペン
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。