労基法第56条
働けるのは中学を出てからペン
満15歳になった日以後の最初の3月31日が終わるまでは、児童を働かせてはいけないペン。つまり中学校を出るまでは働けないペン。
- 例外として、健康と福祉に有害でない軽い仕事なら、許可を受けて満13歳以上(映画・演劇なら13歳未満も)が働けるペン
- 子役はこの例外の仕組みで出ているペン
やぶると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。