労基法第66条
妊産婦が請求したら、残業も深夜もさせないペン
妊産婦が請求したら、変形労働時間制でも1日8時間・週40時間を超えて働かせてはいけないペン。時間外・休日労働も、深夜労働もさせてはいけないペン。
- 「請求したら」なので、本人が言い出す必要があるペン
- 管理監督者でも、深夜業の制限は請求できるペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。