労基法第107条
働く人の名簿を作るペン
事業場ごとに労働者名簿を作り、氏名・生年月日・履歴などを記入するペン。変更があれば遅れずに直すペン。日雇いの人はのぞくペン。
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。