労働基準法だペン
労基法第107条

働く人の名簿を作るペン

第十二章 雑則 / 労働者名簿

事業場ごとに労働者名簿を作り、氏名・生年月日・履歴などを記入するペン。変更があれば遅れずに直すペン。日雇いの人はのぞくペン。

やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

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