労基法第80条
葬式の費用として、平均賃金60日分ペン
働く人が仕事が原因で亡くなったときは、葬祭を行う人に平均賃金の60日分の葬祭料を払うペン。
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
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労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
働く人が仕事が原因で亡くなったときは、葬祭を行う人に平均賃金の60日分の葬祭料を払うペン。
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。