労働基準法だペン
労基法第32条の3の2

フレックスで途中で辞めた人の、精算のしかたペン

第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

清算期間が1か月を超えるフレックスで、期間の途中までしか働かなかった人が、平均して週40時間を超えていたときは、その超えた分に割増賃金を払うペン。

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使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

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